労働者とは
安衛法2条では「労働者とは労基法9条に規定する労働者をいう」とされており、労基法9条では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われている者をいう」と規定されている。
「事業又は事務所に使用される者」とは、事業主と使用従属の関係にある者を指しており、請負(委任)契約者は該当しない。
業務執行権を有する法人の役員は賃金を支払う側のため、「賃金を支払われている者」に該当しない。
また、事業主と居住及び生計を一にする同居の親族は、事業主と使用従属関係にあり、且つ就労実態、賃金が他の労働者と同様である場合を除き、労働者とされない。
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