労働基準法とは
労働者の労働条件の最低基準を定めた法律。
労働関係の代表的な法律であり、労働組合法、労働関係調整法と共に労働三法と呼ばれる。
通称「労基法」などといわれる。
憲法27条第2項(賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める)に基づき、1947年に制定された。
就業時間、賃金、休暇などの労働条件の最低基準を定めており、使用者はこの基準を下回る条件、待遇で労働者を使用することはできない。
違反があった場合は罰則が設けられている。
本法は労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用する全ての事業場に適用される。
ただし、国家公務員法や地方公務員法の適用を受ける一般職の国家公務員や地方公務員、船員法が適用される船員は、本法の全部または一部が適用されない。
付属規則として、労基法施行規則、事業附属寄宿舎規程、労働基準監督機関令などがある。
労働者の安全衛生に関しては1972年制定の安衛法に移行された。
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