メニューボタン

年少者とは

労働基準法第57条における、満18才に満たない者のこと。

労働基準法では、年少者はまだ心身の発育過程にあるとして、労働時間や就業制限などについて、特別の保護を与えている。

年少者を、週40時間、1日8時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりすることはできない。

また、原則として深夜業、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制も禁止されている。

使用者は、年少者を採用するときは、年齢を証明する戸籍証明書を用意しないといけない。

また年少者のうち、15歳未満の児童は雇用してはいけない。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ