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業務上外判断とは

労働者に生じた疾病や傷害が「業務上」のものであるか、「業務外」のものであるかを判定する基準のことである。

業務上という認定が受けられれば、労災を適用することが出来、労働者の経済的負担や雇用などは守られるが、業務外という判断がなされれば、労働者はその疾病や傷害に生じた休暇は欠勤扱いにされ、最悪の場合は解雇されかねない。

身体上の傷害などの場合は非常に分かりやすいケースも多いが、メンタルヘルスに関しての業務上外判断は非常に難しいといえる。

そのような現状から、厚生労働省は精神障害等の労災認定に関する関係通達を発表している。

この通達によれば、達成困難なノルマを課せられたり、ひどいいじめや嫌がらせ、暴行などを受けた場合は労災認定されるようである。

 

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