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健康管理手帳とは

がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者が必要な健康診断を国費で受診できるよう、国が手帳を交付する制度(安衛法第67条)。

特定業務の従事者について、離職後の健康診断を国が指定する医療機関において国費で実施する制度。

在職中であれば会社の定期健康診断などで健康障害を発見できるが、長い期間が経ってから発症する健康障害の場合、離職後に発症することも考えられるため、この制度が設けられた。

健康管理手帳を交付する業務として、石綿取扱業務など12種類の業務が規定されている(安衛令第23条)。

これらの業務に従事していた者のうち、安衛則第53条に規定された要件(当該業務従事年数など)に該当する者が、離職の際又は離職の後に申請した場合に、都道府県労働局長から手帳が交付される。

 

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