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業務上疾病とは

業務に起因することの明らかな疾病。

労働者が業務上疾病にかかった場合、使用者は必要な療養を行いその費用を負担しなければならない(労基法第75条)。

業務上疾病の範囲と分類は、労基法施行規則別表第1の2に明示されている。

(1)業務上の負傷に起因する疾病
(2)物理的因子による疾病(潜水病、騒音による難聴など
(3)身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病(腰痛、腱鞘炎など)
(4)化学物質等による疾病(化学物質に起因する呼吸器疾患・皮膚疾患、酸素欠乏症など)
(5)粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺と合併した疾病
(6)細菌、ウィルス等の病原体による疾病
(7)がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病(石綿業務による肺がん又は中皮腫など)
(8)その他厚生労働大臣の指定する疾病
(9)その他業務に起因することの明らかな疾病
の9項目が規定されている。

業務との因果関係が確立したと認められる疾病は、この別表の中に例示列挙され、(8)、(9)により例示疾病の追加・見直しや個別認定ができる規定内容となっている。

 

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