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休業補償給付とは

労災保険においては、業務災害による療養のために労働できず、賃金を受けていないとき、休業補償給付および休業特別支給金が給付される。

休業4日目から支給される。

業務災害の場合、初日から3日目の期間は、労基法に基づき事業主が休業補償を行うこととされている。

休業補償給付は「給付基本日額の60%×休業日数」、休業特別支給金は「給付基本日額の20%×休業日数」である。

傷病の治ゆまで、又は傷病年金の対象になるまで(療養から1年6ヶ月が経過)が給付期間である。

なお、通勤災害の場合は「休業給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じである。

 

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