休業補償給付とは
労災保険においては、業務災害による療養のために労働できず、賃金を受けていないとき、休業補償給付および休業特別支給金が給付される。
休業4日目から支給される。
業務災害の場合、初日から3日目の期間は、労基法に基づき事業主が休業補償を行うこととされている。
休業補償給付は「給付基本日額の60%×休業日数」、休業特別支給金は「給付基本日額の20%×休業日数」である。
傷病の治ゆまで、又は傷病年金の対象になるまで(療養から1年6ヶ月が経過)が給付期間である。
なお、通勤災害の場合は「休業給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じである。
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