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法定労働時間とは

労働基準法で定められた、1日については8時間以内、週については40時間以内という労働時間。

ただし特例措置対象事業場として、商業・映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場については週44時間以内となっている。

(1日の法定労働時間は8時間のままである)使用者は法定労働時間を超えて労働者を働かせてはいけないが、別途労使協定(通称36協定)を結び、労働基準監督署に届け出をすれば、この限りではない。

 

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