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ボイラー及び圧力容器安全規則とは

労働安全衛生法に基づいて、ボイラー及び圧力容器の安全についての基準を定めた厚生労働省令。

対象となるのは、小型ボイラー、第一種圧力容器、、小型圧力容器、第二種圧力容器などである。

規定の内容は、ボイラーと第一種圧力容器については製造許可、設置、自主検査などの管理、性能検査等があり、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力機については、検定、設置報告、定期自主検査等がある。

また、ボイラー技師、ボイラー溶接士などの免許、技能講習についても規定されている。

 

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