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不休災害とは

業務遂行中に業務に起因して受けた負傷又は疾病によって、医療機関(事業所内の診療所等を含む)で医師の手当てを受け、被災日の翌日以降1日も休業しなかった労働災害(休業が1日未満のものを含む)。

 

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