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発注者とは

注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者。

請負契約における最も先次の注文者。

安衛法第3条第3項は「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

」と規定しており、注文者(発注者)の責務を明らかにしたものとして重要である。

また、特定事業の仕事を自ら行わない発注者は、分割発注工事などで特定元方事業者が複数ある場合、そのうちの1社を統括安全衛生管理義務者として指名するよう規定されている(第30条第2項)。

 

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