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遺族補償給付とは

労災保険においては、労働者が業務災害で死亡したとき、遺族に対して遺族補償給付が支給される。

受給資格者は、死亡した労働者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であるが、このうち最先順位者だけに支給される。

「給付基礎日額」に「遺族の人数等に応じた給付日数」を乗じた額が、年金として支給される。

受給資格のある遺族がいない場合等では、給付基礎日額の1,000日分の一時金がその他の遺族の最先順位者に支給される。

遺族補償給付のほかには、遺族特別支給金(一律300万円)、遺族特別年金(もしくは一時金)が支給される。

なお、通勤災害の場合は「遺族給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じである。

 

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