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衛生委員会とは

労働者の衛生に関する調査審議を行う委員会で、常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場に設置が義務づけられている(安衛法第18条)。

委員会は毎月1回以上開催し、規定された次の調査審議事項について審議する。

(1)労働者の健康障害防止のための基本対策
(2)労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
(3)労働災害の原因および再発防止対策のうち衛生に関する重要事項
(4)その他健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
委員会を設置すべき事業者がそれらを設置しなかったとき、委員会の重要な議事の記録を作成し3年間保存しなかったとき、事業者は50万円以下の罰則に処される。

 

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