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石綿健康被害救済法とは

石綿による健康被害の救済に関する法律。

正式名称は「石綿による健康被害の救済に関する法律」。

平成18年3月から施行。

石綿健康被害は、仕事により発症した場合は労災補償の対象となる。

しかし、非常に長い期間が経ってから発症すること、どのような状況で石綿を吸い込んだのか明らかにすることが難しいこと等の特殊性から、周辺住民や石綿との因果関係に気付かず労災補償の請求権が時効(死後5年)となってしまった被害者遺族などは、既存の法律では救済されない状況となっていた。

このような労災対象外の被害者を迅速に救済するために、石綿健康被害救済法が制定された。

周辺住民などに対する救済給付、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する特別遺族給付金について定められている。

平成20年12月1日施行の改正では、特別遺族給付金の請求期限延長、支給対象の拡大など救済を充実するための改正が盛り込まれた。

 

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