安全衛生推進者とは
建設業、製造業など安全管理者を選任すべき一定の業種において常時使用する労働者の数が10人以上50人未満の場合に選任が義務づけられている、安全衛生業務を担当する者(安衛法第12条の2)。
安全衛生推進者の職務は、施設・設備等の点検・使用状況の確認等、作業環境・作業方法の点検等、健康診断および健康の保持増進、安全衛生教育、異常な事態における応急措置、労働災害の原因調査および再発防止対策等に関することである。
所轄労働基準監督署長への選任報告義務はないが、事業者は安全衛生推進者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要がある。
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