安全衛生教育とは
労働災害を防止するために、労働者の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施する教育。
安衛法59条~60条に規定されている。
労働災害への対策は、設備・作業環境等の整備・改善といった物的対策と、労働者への技能・知識付与や作業マニュアル遵守の徹底といった人的対策に分けられる。
安全衛生教育はこの人的対策の重要な柱となる。
事業者が行うべき安全衛生教育は、
(1)雇入れ時の教育(安衛法59条第1項)
(2)作業内容変更時の教育(同条第2項)
(3)特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育、同条第3項)
(4)職長等への教育(同法60条)
(5)危険有害業務従事者への教育(同条の2)
(6)安全衛生水準向上のための教育(同法19条の2)
などである。
安全衛生教育は原則として所定労働時間内に行い、費用は事業者が負担しなければならない。
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