【第5章】5.粉じん障害防止規則(抄)③
5.粉じん障害防止規則(抄) 第17条~第27条
(局所排気装置等の定期自主検査)
第17条
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第四条及び第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第10条の規定により設ける除じん装置とする。
2・3項 略
(定期自主検査の記録)
第18条
事業者は、前条第2項又は第3項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第19条
事業者は、第17条第1項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第二項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。
(点検の記録)
第20条
事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 点検年月日
二 点検方法
三 点検箇所
四 点検の結果
五 点検を実施した者の氏名
六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(補修等)
第21条
事業者は、第17条第2項若しくは第3項の自主検査又は第19条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
(特別の教育)
第22条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
(休憩設備)
第23条
事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
② 事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない。
③ 労働者は、粉じん作業に従事したときは、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。
(清掃の実施)
第24条
事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
② 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。
(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
第25条
令第21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
(粉じん濃度の測定等)
第26条
事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
2~7項 略
⑧ 事業者は、第一項から第三項までの規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
(測定結果の評価)
第26条の2
事業者は、第25条の屋内作業場について、前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
② 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
(評価の結果に基づく措置)
第26条の3
事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
② 事業者は前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
③ 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。
(評価の結果に基づく措置)
第26条の4
事業者は、第26条の2第1項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された 場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(呼吸用保護具の使用)
第27条
事業者は、別表第三に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。
② 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第6条の3及び第6条の4第2項の規定による測定の結果(第6条の3第2項ただし書に該当する場合には、鉱物等中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
③ 労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第24条第2項ただし書及び前二項の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。
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