【第5章】3.労働安全衛生法施行令(抄)
3.労働安全衛生法施行令(抄)
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
1~10 略
10の2 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
15の5 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
16 下略
(型式検定を受けるべき機械等)
第14条の2
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1~4 略
5 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
6~12 略
13 電動ファン付き呼吸用保護具
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条
法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
1~8 略
9 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
10・11 略
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
2 以下(略)
(健康管理手帳を交付する業務)
第23条法第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1・2 略
3 粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
4~14 略
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