[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等
[付録]確認問題
確認問題
1.安全管理者の選任ついては 第11条に規定されており、対象業種等は 第2条第1号及び第2号に規定する業種で、常時 人以上の労働者を使用する とされている。
2.近年わが国では統計上の労災死亡者は年間 人未満となったものの、休業 日以上の件数は約 万件に上っており、中でも 業の件数が増加傾向にある。
3.労働安全衛生法の主たる義務者は とされており、法人と個人の場合がある。
4. 義務は、「対象者の安全や健康を左右できる立場にある者(契約関係であるか否かを問わない)が、災害の予見可能性と結果 可能性がある限り、講じられる手段を尽くす義務」として運用されている。なお、民間雇用関係では、資金不足は免責事由とはならない。 ⇔RA(リスクアセスメント)
5.安衛法上、原則として 単位を安全衛生管理の対象範囲としている。また、 が統括管理すべき項目として、合計 項目が挙げられている。
(安衛法第 条、安衛則第 )
6. 条に「安全管理者は、作業場を し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。
7.上記6.の「その危険を防止するため必要な措置 については、昭和 年9月18日通達「労働安全衛生規則の施行について」第6条関係中に 項目が具体的に示されている。
8.安全衛生委員会の設置目的は「 ため」である。
9.4S活動の4Sとは一般てきに ・ ・ ・ という。
これに を加えての5S活動も多くの業種で実践されている。
10.近年の災害分析手法によると、直接原因として と という二つの要素があり、それらの基本原因としての 的要因・ 的要因・ 的要因・ 的要因の4つが挙げられている。
11.2018年3月に発行されたISO は労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であり、共通テキストが採用されたことにより、ISO9001や14001など既存のマネジメントシステムとして運用することが可能となった。
12.安全衛生に関する法令や統計・災害事例などの各種情報を掲載している公的なサイトとして、厚労省・ がある。
13.指針によるリスクアセスメントの手順は、以下のとおりである。 1) の特定 2)リスクの 3)優先度の決定及びリスク低減措置内容の検討 4)リスク低減措置の実施
14.安衛法第59条各号及び第60条に定める法定教育には、 時の教育・作業内容変更時の教育・ 教育・職長教育がある。
15.原則として、派遣労働者に対して行う雇い入れ時の教育は、派遣 事業者が行い、危険有害業務に対する特別の教育は、派遣 事業者が行うが、必要があれば双方が協議し適切な教育が実施されるよう配慮しなければならない。
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