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【第4章】2-1 労働安全衛生法(抄)③

2-1 労働安全衛生法(抄) 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(事業者の講ずべき措置等)

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

施行通達

9 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(1)第二〇条関係

イ 第二号の「引火性の物等」の「等」には、酸化性の物、可燃性のガスまたは粉じん、硫酸その他の腐食性液体等が含まれること。

ロ 第三号の「その他のエネルギー」には、アーク等の光、爆発の際の衝撃波等のエネルギーが含まれること。

第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

施行通達

施行通達

(2)第二一条関係

第二項の「土砂等が崩壊するおそれがある場所等」の「等」には、物体の落下するおそれのある場所等が含まれること。

第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

施行通達

施行通達

(4)第二五条関係

本条は、事業者の義務として、災害発生の緊急時において労働者を退避させるべきことを規定したものであるが、客観的に労働災害の発生が差し迫つているときには、事業者の措置を待つまでもなく、労働者は、緊急避難のため、その自主的判断によつて当然その作業現場から退避できることは、法の規定をまつまでもないものであること。

第二十五条の二 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、 政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労 働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防 止するため、次の措置を講じなければならない。

一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。

二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。


2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。


第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。


(技術上の指針等の公表等)

第二十八条 厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

Web:『安全衛生情報センター』→「法令・通達」→「告示・指針一覧」

(事業者の行うべき調査等)

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危 険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

施行通達 H17

I 労働安全衛生法関係

1 危険性又は有害性等の調査等(第28条の2関係)

(1)危険性又は有害性等の調査等の実施

近年、生産工程の多様化、複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入されており、事業場内の危険・有害要因が多様化し、その把握が困難になっている状況にかんがみ、事業者は、建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないこととしたものであること。

(2)指針の公表

(1)の措置の適切かつ有効な実施のため、厚生労働大臣が指針を公表することとしたものであること。

(3)その他

今回の改正に併せて、改正法による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)第58条は削除したこと。

・危険性又は有害性等の調査等に関する指針(同解説)

・化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

・機械の包括的な安全基準に関する指針

厚労省:「リスクアセスメント等関連資料・教材一覧」

(元方事業者の講ずべき措置等)

第二十九条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

(以下省略)


第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

(以下省略)

施行通達

(5)第三〇条関係

イ 第一項第四号の措置は、特定元方事業者の義務として、従来の労働災害防止団体等に関する法律第五七条第一項に規定する元方事業者の義務に新たに加えたものであること。

なお、同項第一号の義務については、従来の取扱いとは異なり、労働者数の如何にかかわらず特定元方事業者の義務としたものであること。

(以下省略)

第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

施行通達 H17

2 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置(第30条の2関係)

(1)第1項の「一の場所」の範囲

「一の場所」の範囲については、昭和47年9月18日付け基発第602号Iの7の(2)と同様であること。

なお、これを化学工業関係、鉄鋼業関係、自動車製造業関係について例示すれば、次のように考えられること。

  (例示省略)

(2)第1項の「その他政令で定める業種」は、定められていないこと。

(3)第1項の「作業間の連絡及び調整」とは、混在作業による労働災害を防止するために、次に掲げる一連の事項の実施等により行うものであること。

[1] 各関係請負人が行う作業についての段取りの把握

[2] 混在作業による労働災害を防止するための段取りの調整

[3] [2]の調整を行った後における当該段取りの各関係請負人への指示

(4)第2項及び第4項の規定は、第30条第2項及び第4項と同様、いわゆる分割発注等の場合にみられるように、同一の場所において相関連して行われる一の仕事が二以上の請負人に分割して発注され、かつ、発注者自身は当該仕事を自ら行わない場合について規定したものであること。

施行通達 H17


(5)第3項の規定により労働基準監督署長が指名を行う場合は、昭和47年9月18日付け基発第602号の別紙様式第2号と同様の様式により行うこと。この場合において指名の対象となる事業者は原則として安衛則第643条の7において準用する第643条第1項各号のいずれかに該当する者のうちから選定すること。

(注文者の講ずべき措置)

第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」
(平成18(2006)年8月1日)

第三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

施行通達 H17


3 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置(第31条の2関係)


近年、業務の外注化が進展する中、爆発等のおそれがある危険有害な化学物質の製造設備などの改造、修理、清掃等の作業の外注が頻繁に行われ、これらの作業を行う外部の建設業者等が、当該設備の中の化学物質の危険性・有害性や、取扱上の注意事項等の情報を十分に知らないまま作業を行っていたこと等による労働災害が発生している。

このため、一定の危険有害な化学物質を製造し、又は取り扱う設備の改造等の作業を注文する者に対して、当該作業において注意すべき事項等の情報を請負人に提供する義務を課すとともに、注文者から情報提供を受けた請負人は、その関係する情報を下請負人に通知する義務を課すこととしたこと。

第三十一条の三 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業

(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。


(違法な指示の禁止)

第三十一条の四 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。


(請負人の講ずべき措置等)

第三十二条 第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。


(重量表示)

第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

施行通達

(8)第三五条関係

本条は、貸物を取り扱う者が、その重量について誤つた認識をもつて当該貨物を取り扱うことから生ずる労働災害を防止することを目的として定められたものであること。(※イは省略)

ロ 本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まないものであること。

ハ 本条の「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない趣旨であること。

なお、数個の貨物をまとめて、重量が一トン以上の一個の貨物とした者は、ここでいう「最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者」に該当すること。

ニ 本条の「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観より重量の推定が可能であるものをいうこと。

ホ コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されておれば足りるものであること。


 

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