【第1章】4 安全活動④
4-2 交通労働災害の防止
交通労働災害は、労働者による死亡災害の約2割を占めており、そのうち6割以上が運輸交通業以外で発生しています。
このため、トラックやバス・タクシーの運転業務に従事するドライバーだけでなく、自動車などの運転業務に労働者を従事させるすべての事業者が安全への取組を行う必要があります。
厚労省では、交通労働災害の発生原因を分析しその防止を図るため「交通労働災害防止のためのガイドライン(H20.4.3)」を公表しており、以下の概要になっています。
(1) 交通労働災害防止のための管理体制等
・交通労働災害防止のための管理体制の確立
・方針の表明、目標の設定、計画の作成・実施・評価・改善
・安全委員会における調査審議
(2) 適正な労働時間等の管理、走行管理
・適正な労働時間の管理、走行管理
・適正な走行計画の作成
・点呼の実施とその結果への対応
(3) 教育の実施
・教育の実施
・運転者認定制度など
(4) 交通労働災害防止に対する意識の?揚
・交通労働災害防止に対する意識の?揚
・交通安全情報マップの作成
(5) 荷主・元請事業者による配慮
(6) 健康管理
・健康診断
・面接指導等
・心身両面にわたる健康の保持増進
・運転時の疲労回復
(7) その他
・異常気象などの対応
・自動車の点検
・自動車に装備する安全装置等
関連資料(厚労省)
・交通労働災害防止のためのガイドライン
・交通労働災害防止担当管理者教育実施要領
・自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育実施要領
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