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7.ストレスチェック制度とメンタルヘルス対策の具体的な進め方

(1)ストレスチェック制度とは

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月から、毎年1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられました。(労働者が50名以上の事業所が対象。契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外)

この制度の目的は、ストレスチェックを受けた個人が、その結果によって、それぞれ自分のストレス状態を把握し、必要があれば医療機関等を受診するなど、健康の維持に留意できるようにすることです。

制度の実施は会社の義務になりますが、受診結果は本人以外には通知されませんから、部下1人ひとりのストレス状態をチェックすることまでは管理職の義務にはなっていません。

では、管理職はこの制度をどのようにとらえたら良いのでしょうか。

①ストレスチェック制度の概要

  1. 毎年1回、受検者(社員)がストレスに関する質問票に回答することによって、ストレス状態を調査し、医師や保健師などの評価者がその評価をします。
  2. 医師や保健師などの評価者は、結果を見て面接指導の要否を受検者本人に通知します。
  3. 受検者本人は評価結果を受け取り、希望で面接指導を申出ます。
  4. 面接によって更に詳しくストレス状態をチェックし、必要があれば、本人に就業上の注意点などを指摘します。

②ストレスチェック制度の進め方

  1. 事業所単位で労働者が50名以上の場合、衛生委員会(注1)でストレスチェックの実施方法等を決め、社内規定を策定します。
  2. ストレスチェックの実施(評価者)は、医師・保健師・精神保健福祉士・厚労大臣の定める研修を受けた看護師の中から選ぶ必要があります。外部委託もできます。
  3. 質問票の回収やデータ入力、結果送付の担当者も決めます。個人情報を取り扱うため、選択には注意が必要です。外部の専門機関等に委託することもできます。

③ストレスチェック制度の利用方法

  1. 受検者の自己チェックができるため、ストレス状態が高い場合、うつなどの発症を未然に防ぐ効果があると考えられます。
  2. 法律では努力義務となっていますが、集団分析によって、部署ごと(10名以上)のストレス状態等を集計・分析することもできます。他部署よりもストレス状態の強い部署がある場合、チーム全体での職場環境の改善を図る指標になります。

(注1)衛生委員会:労働安全衛生法で50名以上の事業所で設置義務が定められています。労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事、労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事、労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関する事等を調査審議します。


以上のように、ストレスチェック制度が適正に運営されていけば、職場内の精神疾患の発症によるリスクを軽減することができる、と考えられています。

そのために管理職が注意することとしては、以下のようなことです。

  • 部下のストレスチェック受検を勧める(強要・命令は禁止されている)
  • 結果として面接指導を受け、医師等から就業上の措置をとるべきと判断された場合、その部下の残業を軽減するなど必要な措置をとる
  • 集団分析で、チームとして改善を求められた場合、管理職が先頭に立って働き方の見直しを進めていく必要があります。例えば、残業時間の削減や有給休暇の取得推進、チーム内のコミュニケーションを図る等が考えられます。

簡単に実現できることではありませんが、管理職がリーダーシップを取って、改善する強い意志を伝えて取組むことで一歩ずつ進んでいくことが求められます。

(2)メンタルヘルス対策の全容

管理職が取り組むべき職場のメンタルヘルス対策は、まずは、メンタルヘルスに対する意識を高め、知識を持つ、ということです。

会社や職場で研修を勧められることもあるので、積極的に参加する、書籍などで注意点を確認しましょう。そのうえで、

①ラインケア体制

チーム内の現状把握、職場環境の確認、部員の健康に関する情報、様子のチェックにより、メンタルヘルスの状態を把握します。

  • 遅刻が増えるなど、時間を守らなくなる
  • ミスが多くなる
  • 何にも興味を示さなくなってきた
  • 同じ洋服を着続ける、髪を洗っていないようだ
  • 無口になった
  • 怒りっぽくなった
  • 以前のイメージと違う…

また、不適応状態の徴候として、3つの「A」が挙げられます。

  1. Accident:(事故頻発)些細な怪我やミスを繰り返す
  2. Absenteeism:(頻回欠勤)欠勤・遅刻を繰り返す
  3. Alcoholism:(問題飲酒)酩酊するまで飲酒する等

上記のような部下はいないでしょうか?


②ラインケアの進め方

様子の気になる部下がいたら、適切な対応が求められます。

  • 本人の自覚はどうか
  • 最近過度なストレスを受けていないか、仕事に限らず、ライフイベントなどでもストレスがたまることがあります。配偶者の死亡や近親者の病気、結婚や出産などでも負荷になる場合があるので、気配りが必要です。

  • 職場としてできることは何か
  • 管理職とその部下の関係が良好でないとき、親しい同僚から管理職が気にしていた、と伝えてもらう、必要があれば受診を勧める、職場の相談窓口に報告する


③ラインケアの見直し

①、②の進め方を常に適切なものに見直しをしていきましょう。

(3)メンタルヘルス不調の特徴

①メンタルヘルス不調の種類

ひと口にメンタルヘルス不調、と言っても、うつ、気分障害、記憶障害、依存症、うつ症状などの精神・神経の疾病に限らず、胃・十二指腸潰瘍、本態性高血圧症、過換気症候群、片頭痛、心臓神経症、神経症、自律神経失調症などのストレス関連疾患まで、非常に多岐に渡っています。

強いストレスによって、体調に影響が出る場合、精神に影響が出る場合、特定の器官にいつも影響の出るものなど様々です。

②うつ

よく、「がんばれ」と言ってはいけない、と言われますが、うつを発症している人は、その場にいることだけで精一杯がんばっている状態のため、それ以上がんばるということは相手に過剰な無理を強いることになるからなのです。心的エネルギーが極限まで低下して、どうにもならない苦しみの中にあります。これはとても辛いことなのです。相手の様子を見て、うつかな、と思ったら、とにかく無理をさせないことです。

③統合失調症

幻聴や妄想などで周りとのコミュニケーションが取り難くなることが多いのがこの疾病です。病気のために、他人を信じられなくなっている場合があり、対応する側はこの病気の人に腹を立てたり、疎外したりするケースが見られますが、病気ゆえのことなので理解が必要です。治療によって社会生活に支障がない程度に回復できることも多くなりました。

④神経症

パニック障害や解離性障害、強迫神経症など様々な種類があります。
抗不安薬などを処方することで、改善することがあります。
1人で抱え込んでしまう傾向の強い人が多いので、症状や病名がわかったら、過度な業務分担を解消することが必要です。 この病気の人は自分でもコントロールできない状態に不安を感じていますから、一定の治療の後も仕事を続けられるときは、サポートを申出るなどして安心して働ける環境を作る配慮をしましょう。

⑤新型うつ

現代型うつ、とも言われ「ただの甘えだ、子どもだ」と言われることもあります。ただ、本人は本当に気分が悪くなるなどの症状を抱えています。良き相談相手となり、時には相手を励ます、目に余る態度は諭す、などの大人の対応が必要となります。

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