よくあるご質問・回答【振動工具取扱作業者安全衛生教育】
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」のページをご覧ください。
実技はありますか?
講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令等にも実技教育実施の規定はございません。
丸のこ・刈払機は、この講習に当てはまりますか?
当てはまりません。他の教育になります。
チェーンソー以外の振動工具というのは、どのようなものですか?
作業をする時に大きな振動が手に伝わり、振動障害を引きおこすおそれのある工具や機械のことを指します。
例えば、さく岩機やエンジンカッター、タンピングランマーなどがありますが、具体的には予防対策指針のチェーンソー以外の「振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具」でご確認ください。
弊社は塗装屋なのですが材料を攪拌する為のマゼラーは振動工具取扱作業安全衛生教育の該当になるのでしょうか?
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日改正)に以下の対象工具が示されていますが、「材料を攪拌する為のマゼラー」は含まれておりません。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具
- ピストンによる打撃機構を有する工具([1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティングハンマー、[4]コーキングハンマー、[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレーカー、[8]スケーリングハンマー、[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12]オートケレン、[13]電動ハンマー)
- 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)([1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー)
- 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)([1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーションドリル)
- 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具([1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター)
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 締付工具([1]インパクトレンチ)
- 往復動工具([1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー)
振動工具は三軸合成値の表示があったとき無資格では取り扱いが出来ないという認識であってますでしょうか。逆に三軸合成値の表示がない工具は無資格で取り扱いが可能ということでしょうか。
教育を必要とする工具に三軸合成値は表示されておりますが、それ以外のものでも任意で表示してある工具もあるようですので、「三軸合成値表示の有無」は必ずしも「教育の要否」を示していないこととなります。
厚生労働省が定めた「振動工具該当の有無」が「教育の必要有無」となります。 以下、厚生労働省が定めた振動工具に該当する工具を記載しますのでご参照ください。
- チェーンソー
- ピストンによる打撃機構を有する工具①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤リングハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、⑧スケーリングハンマー⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ハンマー
- 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー
- 携帯用皮はぎ機等の回転工具(6 を除く。)①携帯用皮はぎ機、②サンダー、③バイブレーションドリル
- 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が 150mm を超えるもの)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が 150mm を超えるもの)
- 締付工具①インパクトレンチ
- 往復動工具①バイブレーションシャー、②ジグソー
振動工具取扱作業者(チェンソー除く)についての質問です。インパクト機能の無い小型の電気ドリルや電動ドライバを扱う場合でも振動工具取扱作業者(チェンソー除く)安全衛生教育を受講する必要があるのでしょうか?
お尋ねのものについては対象外と存じます。該当する工具等については上記をご参照ください。
御社で振動工具 (4時間) の教育を実施されていると思いますが、この教育は、振動工具の全て (チェーンソーを除く) が使用できる教育内容ですか?
振動工具取扱作業者安全衛生教育の教育内容でございますが、平成21年7月10日に改正された「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に基づき、安全衛生教育を実施しています。
【対象業務の範囲】
- ピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務
- エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可搬式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務
- 携帯用の皮はぎ機等の回転工具を取り扱う業務((5)の業務を除く。)
- 携帯用のタイタンパー等の振動体内蔵工具を取り扱う業務
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)
- 締付工具を取り扱う業務
- 往復動工具を取り扱う業務
なお、(1)から(8)までに掲げる業務で使用されるチェーンソー以外の具体的な振動工具(以下「振動工具」という。)は別紙1のとおりであること。
<別紙1>
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具
- ピストンによる打撃機構を有する工具([1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティングハンマー、[4]コーキングハンマー、[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレーカー、[8]スケーリングハンマー、[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12]オートケレン、[13]電動ハンマー)
- 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)([1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー)
- 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)([1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーションドリル)
- 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具([1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター)
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 締付工具([1]インパクトレンチ)
- 往復動工具([1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー)
上記に該当するチェーンソー以外の振動工具が対象です。
特別教育の内容としましては当協会の振動工具取扱作業者安全衛生教育 講習会のご案内をご参照いただければ幸いです。
https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_shindo.html
振動工具に関する特別教育は、振動工具を使って作業をしている作業者が対象だと思います。作業はしておらず、販売する者は受講する必要があるのでしょうか?
振動工具取扱作業者安全衛生教育につきましては、ご認識のとおり「チェーンソー以外の振動工具を取扱う業務」に従事されている方を対象としておりますので、販売のみの場合は受講の対象ではないと存じます。なお、対象となる業務につきましては下記をご参照ください。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-61-1-0.htm
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-27-1-2.html
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」対象作業及び工具で“インパクトレンチ”が記述されていますが、マキタ等の電動工具で充電式インパクトドライバがあります。 これも該当工具となりますか?
お尋ねのインパクトドライバにつきましては、下記、厚生労働省のHP内にて〈「振動工具」の範疇に加えるべきと思われるその他の工具>と記載がありますので、該当工具とみなして教育を実施して頂くことが望ましいと存じます。
◆厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1030-9e.html
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