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よくあるご質問・回答【テールゲートリフター特別教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • テールゲートリフター特別教育は必須ですか?

    テールゲートリフター講習は義務ですか?

    貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が事業者に義務付けられることとなりました。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第5の4号貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について(令和5年3月 28 日、基発 0328 第5号)

  • テールゲートリフター 特別教育 誰が受ける?

    テールゲートリフターの操作の業務のうち、貨物自動車(労働安全衛生規則第151条の2第7号に規定)に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに従事する労働者が対象となります。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第5の4号

  • テールゲートリフター特別教育の講習料金は?

    学科実技合計6時間で教材費・消費税込で11,000円です。実技教育がありますので、作業着等の動きやすい服装でお願いします。

    テールゲートリフター特別教育

  • テールゲートリフター特別教育の科目は?

    学科では、テールゲートリフターに関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識、関係法令を4時間で学びます。実技では、テールゲートリフターの操作の方法を2時間学びます。

    安全衛生特別教育規程第7条の4

  • よくあるご質問・回答

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    テールゲートリフター特別教育の概要」のページをご覧ください。

  • どんな人が講習の対象になるのですか?

    荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務をする方が特別教育の対象となります。

    テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほか、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれます。

    ただし、荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務や、介護用車両に設置された車いす用の装置等は対象外です。

  • 実技はありますか?

    実技は、規定でテールゲートリフターの操作の方法について2時間以上実施することになっています。

  • 経験者には科目の省略があるのですか?

    規定に基づいた安全衛生教育をご受講済みの方や、テールゲートリフターの操作の業務に6か月以上従事したことの在る者などは、一部の科目について省略することができるとなっています。
    当協会では、出張講習の場合のみ省略規定を使った講習の開催に対応しますので、ご希望の場合はご相談ください。

    (省略規定については、下記リンク内の3.細部事項、(3)特別教育のウ.科目の省略をご参照ください)

    貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について(PDF)

  • 白ナンバーの貨物自動車で、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業でも、特別教育は必要ですか?

    労働安全衛生法では、緑ナンバーと白ナンバーは区別されませんので、白ナンバーのトラック(軽自動車のトラックも)でも特別教育は必要です。

  • 当社は耐火被覆工事・断熱工事の施工業者で、施工の為当社の社員がトラックで機材や材料等を搬入し、テールゲートリフタ―を操作して現場へ卸します。当社は陸運業ではないのですが、上記のことを建設現場で行う為この特別教育が必要でしょうか?
    また、必要な場合現場に1名この特別教育終了者が居ればいいのか、それともスイッチの操作などする場合は全員特別教育が必要でしょうか?

    施行通達(令和5年3月 28 日付 基発 0328 第5号 )に以下記載があります。これによると、スイッチやキャスターストッパー等を操作する方は業種にかかわらず全員が対象となっています。 (ただし、貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフターは対象外とされています。)
    貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

    3 細部事項
    (3)特別教育(安衛則第 36 条第5号の2及び規程第7条の4関係)
    ア 対象業務
    荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を特別教育の対象としたものであること。
    「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほか、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれること。なお、荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務、貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフター、介護用の車両に設置されている車いすを対象とする装置等の操作の業務は含まれないこと。
    また、「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、又は卸す等の作業を行う者にあっては、できる限り当該教育を受けることが望ましいこと。

    なお、今回の改正は荷役作業時の墜落・転落防止災害を目的としたもので、特別教育だけでなく以下の事項についても改正されていますので通達等をご確認ください。
    ・昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
    ・運転位置から離れる場合の措置の一部改正

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