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よくあるご質問・回答【刈払機取扱作業者安全衛生教育】

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「刈払機取扱作業者安全衛生教育の概要」のページをご覧ください。


実技はありますか?

刈払機の作業等に関する実技を1時間行います。

※出張講習をご希望の方は、実技を20名以内で行う予定のため、一度の講習では20名以内でお申込みいただきますようお願いします。詳細に関しては当協会までお問合せください。


丸のこ・チェーンソーは、この講習に当てはまりますか?

当てはまりません。他の教育になります。


この教育を受けないと、刈払機の作業は行えないのですか?

法令的には作業資格ではなく、あくまで事業者に求められる安全衛生教育の範囲です。

また、この講習の対象となるのは、「刈払機を使用する作業に従事する者」であり、これは作業を反復継続的な業務として行い、賃金を得る者のことをいいますが、最近では農家や自営業者などが自分の敷地内で除草作業のために使用したり、ボランティア作業などでも刈払機を操作するなど、仕事や業務としてではなく使用するケースがあります。こうした場合であっても、作業をする人の安全確保のために、安全衛生教育を受けることをお奨めします。


刈払機取扱安全衛生教育について教えて下さい。刈払機の歯が樹脂製であっても教育の対象になりますか?

はい、「刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止する」ことを目的としており、特に歯の形状等による適用除外はありません。


刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育についてお問合せです。社内の業務で電動草刈り機を使用する場合、業務扱いとなり安全教育は必ず受講しなくてはならないのでしょうか?また、個人や自治会であぜ道の草刈りで使用する場合は教育を受けなくても良いのでしょうか?

教育の根拠となる「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」では、特に電動・エンジン式の別なく対象者を「刈払機を使用する作業に従事する者」としているので、電動であっても受講すべきと判断されます。
なお、当該教育は法律上の義務規定ではなく、いわゆる「通達教育」であり、実施していないことで法違反に問われるといったことはありませんが、事業者として実施に努めるべき教育です。
また、労働安全衛生法は事業者と使用従属関係にある労働者を対象とした法律であり、個人や自治体は対象外となります。


刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について弊社で自走式草刈機ハンマーナイフモアHR532を導入します。その際に安全教育は必要でしょうか?

刈払機に関する安全衛生教育については、平成12年2月16日付け「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」に内容の規定がありますが、対象物について特に詳細な指定は無く単に「刈払い機」という用語のみ使用しています。また、「JIS B 9221-1987 刈払機の仕様書様式」では『この規格でいう刈払機とは,回転刈刃を装備した手作業用の刈払機であり・・・』と定義されており、上記実施要領中の教育カリキュラムの内容として刈刃の目立てや振動障害などが定められていますので、両者の内容は符合するものと考えられます。逆に、自走式を考慮したものであれば「通行の方法」なども他の車両系建設機械などと比較し当然規定されてよいと思われますが、カリキュラムには規定されていません。従って、お尋ねの上記通達による教育は自走式のものまでを考慮したものではないと判断されます。

ただし、労働安全衛生法第59条第1項・2項(雇い入れ時の教育、作業内容変更時の教育)及び、その内容を定めた労働安全衛生規則第35条には以下のような規定もありますので、結論としてはやはり上記の通達に準じるなど、何らかの教育を実施されるのがよろしいのではと存じます。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

以上はあくまで当協会の解釈ですので、念のため最寄りの労働局又は労働基準監督署へご確認頂ければと存じます。


電動の草刈りバリカンは「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」受講対象となる機械でしょうか?

回転する刃を使用するものが対象と存じますが、詳細は上記をご参照下さい。


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