よくあるご質問・回答【安全衛生推進者養成講習】
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安全衛生推進者養成講習は誰でも受けられますか?
安全衛生推進者養成講習は、どなたでも受講することができます。学歴や経験などの受講資格は特にありません。
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特別講習と技能講習の違いは何ですか?
特別教育と技能講習は、どちらも労働安全衛生法に定められています。特別教育は、特定の危険性や有害性のある業務に労働者を就かせる場合に、事業者に義務付けている安全又は衛生のための教育です。技能講習は、就業制限業務に就く場合や作業主任者となるための資格を取得するための講習であり、都道府県労働局に登録している登録教習機関が実施します。
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衛生推進者と安全衛生推進者の違いは何ですか?
安全衛生推進者と衛生推進者については、事業場の規模や業種によって選任すべき職が分けられています。安全衛生推進者は、安全と衛生の両方に関わる業務を担当するのに対し、衛生推進者は、衛生のみに関わる業務を担当します。(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生法施行令第2条)
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安全衛生推進者の学歴は?
安全衛生推進者選任資格として、大学卒業後1年以上、高校卒業後3年以上、その他の方については5年以上の、安全衛生の実務経験が必要である旨定められています。また、これらに代えて安全衛生推進者養成講習の修了者も選任資格として認められています。
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安全衛生推進者養成講習とは?
安全衛生推進者養成講習とは、労働安全衛生法に基づく講習であり、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、労働者の安全と健康を守るための業務を担当する安全衛生推進者を養成する講習です。2日間の講習を受講することで修了することができます。(労働安全衛生規則第12条の3、労働安全衛生規則第12条の2、労働安全衛生規則第12条の3第1項、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間を定める件(平成21年3月30日 厚生労働省告示第135号))
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安全衛生推進者講習で労働者が10人以上50人未満の職場という法基準は、正社員、契約社員、パート社員、派遣社員、役員のうち人数としてカウントするのは、正社員、契約社員、パート社員のみでよろしいでしょうか?
派遣社員及び役員のうち使用人兼務役員等労働者性の認められる方(代表者は除く)は人数に加えてください。
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この講習を修了しないと安全衛生推進者になれないのですか?
安全衛生推進者は、下記【1】または【2】の中から選任されます(安衛則第12条の3第1項)。
【1】都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
【2】当該業務の担当に必要な能力を有すると認められる者
【2】に該当しない方は、安全衛生推進者養成講習の修了が必要です。
【2】の該当者は、安全衛生推進者講習の修了は必要ありませんが、当該業務に従事することになった時に能力向上教育(初任時教育)を受ける必要があります。
【2】の該当者は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年9月5日労働省告示第80号)に下記の通り定められています。
○大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
○高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
○5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
○厚生労働省労働基準局長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 -
50人未満の事業所で安全衛生推進者を選任するにあたり安全衛生推進者養成講習の終了者を充てるとのことですが、その事業所の責任者が第1種衛生管理者免許を有している場合でも安全衛生推進者養成講習を受講し終了する必要があるのでしょうか?
安全衛生推進者は安全に関する知識・経験も求められるので、第1種衛生管理者免許だけでは選任することができません。
なお、学歴に応じた実務経験があれば必ずしも養成講習受講は必要とされませんので、事業所の責任者として、又はそれ以前の安全衛生に関する実経験等も踏まえて資格要件を確認してみられるとよいと思われます。 -
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「安全衛生推進者養成講習の概要」をご覧ください。
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安全衛生推進者養成講習終了証の更新講習は必要なのでしょうか?
現行法令による規定では更新講習は定められていません。
なお、安衛法第19条の2に能力の向上を図るための教育、講習等が定められています。(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。 -
安全衛生推進者の選任要件についてお聞きします。職長・安責者教育を修了し、元請契約における建設現場での現代人や主任技術者の立場での実務経歴が1年以上あれば、安全衛生推進者として選任(兼任)できますか?或いは、上記実務経歴が1年以上あっても、安全衛生推進者養成講習の受講が必要でしょうか? また、下請契約において選任した職長・安責者の実務経歴は、安全衛生推進者の選任要件である実務経歴として考えてよいでしょうか?
安全衛生推進者選任資格のうち実務経験を伴うものは以下のものがあります。
(昭和63年9月5日付通達「安全衛生推進者等の選任に関する基準」)
(1)大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
(2)高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
(3)5年以上(安全)衛生の実務に従事している者
また、実務経験の判断については昭和四七年九月一八日付「労働安全衛生規則の施行について」に、以下の記載があることから、お問い合わせの内容であれば実務経験として差し支え無いと存じます。
Ⅰ 第一編 通則関係 > 第二 細部事項 > 4 第五条関係
(3) 第一号および第二号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。 -
第一種衛生管理者の受験を検討しています。大学は卒業していますが、1年以上労働衛生の実務に従事した経験がないのです。安全衛生推進者養成講習を受講すれば、実務経験が免除され、受験が可能になるのでしょうか?
当該養成講習にご質問のような免除規定の適用はありません。
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常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所では、安全衛生推進者の選任が必要ですが、10人未満の場合は、職長教育と共に取れる安全衛生責任者にて対応できると考えて差し支えないのでしょうか。
お問い合わせの安全衛生推進者につきましては、事業場ごとの管理体制のうち小規模の事業場について、事業者の指揮下で労働安全衛生法第10条第1項各号の業務を担当する者として選任が義務付けられており、10人未満の事業場では事業者が直接これらの業務を実施することを想定しています。従って、法的には10人未満の事業場では特に選任の必要はなく、安全衛生推進者等の有資格者も不要ですので、安全衛生推進者等養成講習の受講も必須ではありません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09980.htmlなお、労働安全衛生法は最低基準を示していますので、事業場の安全衛生管理水準向上のために上記養成講習などを受講されるのは望ましいこととは存じます。また、安全衛生推進者と名称が似ていますが、安全衛生責任者は建設業又は造船業の50人以上の現場に於て、関係請負人(下請け)が選任すべき職であり、目的も「混在作業により生ずるおそれのある災害を防止するため」ですので、内容は全く異なります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09982.html従って、職長・安全衛生責任者教育と安全衛生推進者等養成講習の科目内容も、大幅に相違しています。
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安全衛生推進者講習を受講をさせる予定でおります。この時、『常時』その事業所の現場に居る者でないと選任できないでしょうか。現状、対象者として考えているのが、現場にいることもあり、不在の場合もあるが、その事業所の責任者(マネージャー)クラスである者を選任しようと考えております。
安全衛生推進者の選任に関し、労働安全衛生規則第12条の3第1項第2号に「その事業場に専属の者を選任すること。(以下省略)」とされており、兼務者等の選任を禁じていますが、お尋ねの「『常時』その事業所の現場に居る者」のような制限はありません。
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「安全衛生推進者養成教育」と「安全衛生推進者能力向上(初任)教育」は、どう違うのでしょうか?
「安全衛生推進者養成教育」は選任時に選任資格(所定の学歴と経験年数)が不足する者に対する教育であり、全ての安全衛生推進者が受講するものではありません。「安全衛生推進者能力向上(初任)教育」は実務に就く前に実施する教育であり、所定の学歴と経験年数がある方などを対象としたものです。なお、「安全衛生推進者養成教育」を受講されている場合は重ねて「安全衛生推進者能力向上(初任)教育」を受講する必要はありません。
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安全衛生推進者の資格をとって何年かたてば安全衛生管理者になれますでしょうか?
残念ながらそのような制度になっておりません。ただし、安全管理者・衛生管理者ともに一定の実務経験が必要ですので、安全衛生推進者としての実務経験はこれに加算することができると存じます。
※ 厳密には「安全衛生管理者」という職がございませんので、「安全管理者」と「衛生管理者」とさせて頂いております。
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安全衛生推進者の講習についてですが、①これは、該当する法令としては、安全衛生法に基づくものですね? ②修了証なるものは発行されますか? そうでしたら修了と表示されているのでしょうか? ③証明証なるものに相当するものがあるとしたら、その発行機関は、何という表示になるでしょうか?
①はい、労働安全衛生法に基づく講習でございます。
②はい、修了証を発行いたします。「安全衛生推進者養成講習 修了証」と表示されます
③発行機関名は、以下となります
「(一社)安全衛生マネジメント協会 」
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
埼玉県の会社ですが、東京都の講習を受けて大丈夫でしょうか。安全衛生推進者養成講習です。
講習実施機関は登録している都道府県労働局の範囲内でなければ講習を実施することは出来ませんが、受講される方に関しては地域等の指定はありませんので、他の都道府県の講習を受講されても大丈夫です。
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