特殊健康診断
学習の急所
有害業務への配置替えの際の特殊健康診断 | 業務適性の判断とその後の業務の影響を調べるための基礎資料を得るという2つの目的 |
作業内容と有害要因へのばく露状況の把握 | 適切な健診デザインを行うために必要 |
情報機器作業に係る健康診断 | 眼科学的検査などと上肢の運動機能運動機能の検査が必要 |
マンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う特殊健康診断 | 握力測定の実施が必要 |
有機溶剤等健康診断 | 有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重に管理する必要がある |
過去問でトレーニング
過去問(令和6年4月)問11
特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
正しい記述です。
特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
正しい記述です。
情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。
◯正解 誤った記述です。下肢は必要ありません。
有害業務への配置替えの際の特殊健康診断 | 業務適性の判断とその後の業務の影響を調べるための基礎資料を得るという2つの目的 |
作業内容と有害要因へのばく露状況の把握 | 適切な健診デザインを行うために必要 |
情報機器作業に係る健康診断 | 眼科学的検査などと上肢の運動機能運動機能の検査が必要 |
マンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う特殊健康診断 | 握力測定の実施が必要 |
有機溶剤等健康診断 | 有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重に管理する必要がある |
マンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う特殊健康診断の項目として、握力の測定がある。
正しい記述です。
有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重に管理する必要がある。
正しい記述です。
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