労働基準法(労働時間等)
学習の急所
時間外労働が認められる場合
36協定の締結・届出 | 労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合 |
非常災害時 | 災害等による臨時の必要がある場合 |
臨時の公務 | 公務のために臨時の必要がある場合 |
法定労働時間
原則 | 1日8時間かつ週40時間 |
特例対象事業(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇の事業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生の事業、接客娯楽業) | 1日8時間かつ週44時間 |
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算します。
休憩時間
1日の労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以下 | 不要 |
6時間超8時間以下 | 少なくとも45分 |
8時間以上 | 少なくとも1時間 |
労基法47条の労働時間等に関する規定の適用除外
農業又は水産業(輪林業)の事業に従事する者 |
管理・監督者または機密の事務を取り扱う者 |
監視・断続的労働従事者で所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの |
フレックスタイム制
清算期間 | 3ヶ月以内の期間 |
要件 | 労使協定及び就業規則等に一定の事項を定める |
届出 | 労使協定の締結が必要。清算期間が1カ月を超える場合は届出も必要) |
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過去問(令和6年4月)問26
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれ
か。
1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締
結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
誤った記述です。非常災害時や臨時の公務の場合も時間外労働ができます。
36協定の締結・届出 | 労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合 |
非常災害時 | 災害等による臨時の必要がある場合 |
臨時の公務 | 公務のために臨時の必要がある場合 |
労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時
間を通算しない。
誤った記述です。労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算します。
労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。
誤った記述です。少なくとも1時間与えなくてはなりません。
1日の労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以下 | 不要 |
6時間超8時間以下 | 少なくとも45分 |
8時間以上 | 少なくとも1時間 |
機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を
受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
◯正解 正しい記述です。
労基法47条の労働時間等に関する規定の適用除外
農業又は水産業(輪林業)の事業に従事する者 |
管理・監督者または機密の事務を取り扱う者 |
監視・断続的労働従事者で所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの |
フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
誤った記述です。3ヶ月以内です。
清算期間 | 3ヶ月以内の期間 |
要件 | 労使協定及び就業規則等に一定の事項を定める |
届出 | 労使協定の締結が必要。清算期間が1カ月を超える場合は届出も必要) |
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