定期健康診断
学習の急所
検査項目 | 医師の判断による省略 |
---|---|
既往歴・業務歴の調査 | 省略不可 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 省略不可 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身長・20歳以上の者は省略可 腹囲・40歳未満(35歳除く)の者•妊娠中の女性等BMIが20未満の者・BMIが22未満で、自ら申告した者は省略可) |
胸部エックス線検査および喀痰検査 | 胸部エックス線検査・40歳未満の者のうち、次のいずれにも該当しないものは省略可 ・20歳、25歳、30歳、35歳の者 ・感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 •じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対 象とされている者 喀痰検査・以下の場合は省略可 ・胸部エックス線検査を省略された者 ・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線 検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定 | 省略不可 |
貧血検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血糖検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
尿検査 | 省略不可 |
心電図検査 | 40歳未満の者(崎35歳)は省略可 |
過去問でトレーニング
過去問(令和6年4月)問25
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定
める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる
項目に該当しないものはどれか。
既往歴及び業務歴の調査
◯正解 省略できません。
検査項目 | 医師の判断による省略 |
---|---|
既往歴・業務歴の調査 | 省略不可 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 省略不可 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身長・20歳以上の者は省略可 腹囲・40歳未満(35歳除く)の者•妊娠中の女性等BMIが20未満の者・BMIが22未満で、自ら申告した者は省略可) |
胸部エックス線検査および喀痰検査 | 胸部エックス線検査・40歳未満の者のうち、次のいずれにも該当しないものは省略可 ・20歳、25歳、30歳、35歳の者 ・感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 •じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対 象とされている者 喀痰検査・以下の場合は省略可 ・胸部エックス線検査を省略された者 ・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線 検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定 | 省略不可 |
貧血検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血糖検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
尿検査 | 省略不可 |
心電図検査 | 40歳未満の者(崎35歳)は省略可 |
心電図検査
省略できます。
検査項目 | 医師の判断による省略 |
---|---|
既往歴・業務歴の調査 | 省略不可 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 省略不可 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身長・20歳以上の者は省略可 腹囲・40歳未満(35歳除く)の者•妊娠中の女性等BMIが20未満の者・BMIが22未満で、自ら申告した者は省略可) |
胸部エックス線検査および喀痰検査 | 胸部エックス線検査・40歳未満の者のうち、次のいずれにも該当しないものは省略可 ・20歳、25歳、30歳、35歳の者 ・感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 •じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対 象とされている者 喀痰検査・以下の場合は省略可 ・胸部エックス線検査を省略された者 ・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線 検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定 | 省略不可 |
貧血検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血糖検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
尿検査 | 省略不可 |
心電図検査 | 40歳未満の者(崎35歳)は省略可 |
肝機能検査
省略できます。
検査項目 | 医師の判断による省略 |
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既往歴・業務歴の調査 | 省略不可 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 省略不可 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身長・20歳以上の者は省略可 腹囲・40歳未満(35歳除く)の者•妊娠中の女性等BMIが20未満の者・BMIが22未満で、自ら申告した者は省略可) |
胸部エックス線検査および喀痰検査 | 胸部エックス線検査・40歳未満の者のうち、次のいずれにも該当しないものは省略可 ・20歳、25歳、30歳、35歳の者 ・感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 •じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対 象とされている者 喀痰検査・以下の場合は省略可 ・胸部エックス線検査を省略された者 ・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線 検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定 | 省略不可 |
貧血検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血糖検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
尿検査 | 省略不可 |
心電図検査 | 40歳未満の者(崎35歳)は省略可 |
血中脂質検査
省略できます。
検査項目 | 医師の判断による省略 |
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既往歴・業務歴の調査 | 省略不可 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 省略不可 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身長・20歳以上の者は省略可 腹囲・40歳未満(35歳除く)の者•妊娠中の女性等BMIが20未満の者・BMIが22未満で、自ら申告した者は省略可) |
胸部エックス線検査および喀痰検査 | 胸部エックス線検査・40歳未満の者のうち、次のいずれにも該当しないものは省略可 ・20歳、25歳、30歳、35歳の者 ・感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 •じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対 象とされている者 喀痰検査・以下の場合は省略可 ・胸部エックス線検査を省略された者 ・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線 検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定 | 省略不可 |
貧血検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血糖検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
尿検査 | 省略不可 |
心電図検査 | 40歳未満の者(崎35歳)は省略可 |
貧血検査
省略できます。
検査項目 | 医師の判断による省略 |
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既往歴・業務歴の調査 | 省略不可 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 省略不可 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身長・20歳以上の者は省略可 腹囲・40歳未満(35歳除く)の者•妊娠中の女性等BMIが20未満の者・BMIが22未満で、自ら申告した者は省略可) |
胸部エックス線検査および喀痰検査 | 胸部エックス線検査・40歳未満の者のうち、次のいずれにも該当しないものは省略可 ・20歳、25歳、30歳、35歳の者 ・感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 •じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対 象とされている者 喀痰検査・以下の場合は省略可 ・胸部エックス線検査を省略された者 ・胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線 検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定 | 省略不可 |
貧血検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
血糖検査 | 40歳未満の者(鹼35歳)は省略可 |
尿検査 | 省略不可 |
心電図検査 | 40歳未満の者(崎35歳)は省略可 |
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