労働基準法(時間外労働)
学習の急所
時間外労働時間に1日2時間の制限がある業務
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
異常気圧下における業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、一酸化炭素等有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所での業務
重量物の取り扱い等重激なる業務
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過去問(令和6年4月)問10
次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
A 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
B 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
C 多量の低温物体を取り扱う業務
D 重量物の取扱い等重激なる業務
( 1 )A,B
A、Bともに該当しません。
時間外労働時間に1日2時間の制限がある業務
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
異常気圧下における業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、一酸化炭素等有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所での業務
重量物の取り扱い等重激なる業務
( 2 )A,C
Aは該当しません。
時間外労働時間に1日2時間の制限がある業務
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
異常気圧下における業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、一酸化炭素等有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所での業務
重量物の取り扱い等重激なる業務
( 3)B,C
Bは該当しません。
時間外労働時間に1日2時間の制限がある業務
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
異常気圧下における業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、一酸化炭素等有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所での業務
重量物の取り扱い等重激なる業務
( 4 )B,D
Bは該当しません。
時間外労働時間に1日2時間の制限がある業務
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
異常気圧下における業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、一酸化炭素等有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所での業務
重量物の取り扱い等重激なる業務
( 5)C,D
◯正解です。
時間外労働時間に1日2時間の制限がある業務
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
異常気圧下における業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、一酸化炭素等有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所での業務
重量物の取り扱い等重激なる業務
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