酸素欠乏症等防止規則
学習の急所
酸素欠乏 | 空気中の酸素の濃度が18%未満である状態 |
酸素欠乏等 | 酸素欠乏状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10 (10ppm)を超える状態 |
酸素欠乏症 | 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態(頭痛や吐き気など) |
酸素欠乏症等 | 酸素欠乏症又は硫化水素中毒のこと |
硫化水素中毒 | 硫化水素の濃度が100万分の10 (10ppm)を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態 |
酸素欠乏危険作業
第1種酸素欠乏危険作業 | 第2種酸素欠乏危険作業 |
酸素濃度が18%未満になるおそれのある酸素欠乏危険場所での作業 ①腐泥層に接する井戸の内部 ②ドライアイスを使用して冷蔵等を行う 冷蔵庫等の内部 ③しょうゆ等、発酵物を入れた醸造槽の内 部 | 硫化水素濃度が10ppmを超えるおそれの ある酸素欠乏危険場所での作業 ①海水が停留している暗きょ、マンホール 等の内部 ②し尿、汚泥、汚水その他腐敗しやすい物質を入れたタンク、槽、暗きょ、マンホール等の内部 |
作業環境測定
事業者は、その日の作業を開始する前に、第1種酸素欠乏危険作業では空気中の酸素濃度を、第2種酸素欠乏危険作業では空気中の酸素濃度と硫化水素濃度を測定し、所定の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。。
第1種酸素欠乏危険作業 | 第2種酸素欠乏危険作業 |
空気中の酸素濃度 | 空気中の酸素濃度及び硫化水素濃度 |
防止措置
人員の点検 | 事業者は、労働者を酸素欠乏危険作業を行う場所に入場•退場させるときには、人員を点検しなければなりません。 |
監視人等 | 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者およびその他の関係者に通報する者を設置するなど、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければなりません。 |
設備の改造等の作業 | し尿、汚水等を入れてあり、又は入れたことのあるポンプ等の設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。 |
酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。
第1種酸素欠乏危険作業 | 第2種酸素欠乏危険作業 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 酸素欠乏•硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | 酸素欠乏•硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 |
過去問でトレーニング
過去問(令和6年4月)問8
酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
正しい記述です。
酸素欠乏 | 空気中の酸素の濃度が18%未満である状態 |
酸素欠乏等 | 酸素欠乏状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10 (10ppm)を超える状態 |
酸素欠乏症 | 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態(頭痛や吐き気など) |
酸素欠乏症等 | 酸素欠乏症又は硫化水素中毒のこと |
硫化水素中毒 | 硫化水素の濃度が100万分の10 (10ppm)を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態 |
第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
正しい記述です。
第1種酸素欠乏危険作業 | 第2種酸素欠乏危険作業 |
空気中の酸素濃度 | 空気中の酸素濃度及び硫化水素濃度 |
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
正しい記述です。
人員の点検 | 事業者は、労働者を酸素欠乏危険作業を行う場所に入場•退場させるときには、人員を点検しなければなりません。 |
監視人等 | 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者およびその他の関係者に通報する者を設置するなど、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければなりません。 |
設備の改造等の作業 | し尿、汚水等を入れてあり、又は入れたことのあるポンプ等の設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。 |
汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
正しい記述です。
人員の点検 | 事業者は、労働者を酸素欠乏危険作業を行う場所に入場•退場させるときには、人員を点検しなければなりません。 |
監視人等 | 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者およびその他の関係者に通報する者を設置するなど、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければなりません。 |
設備の改造等の作業 | し尿、汚水等を入れてあり、又は入れたことのあるポンプ等の設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。 |
パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
◯正解 パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業は第2種酸素欠乏危険作業です。第2種酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者から選任しなければならないので間違った記述です。
第1種酸素欠乏危険作業 | 第2種酸素欠乏危険作業 |
酸素濃度が18%未満になるおそれのある酸素欠乏危険場所での作業 ①腐泥層に接する井戸の内部 ②ドライアイスを使用して冷蔵等を行う 冷蔵庫等の内部 ③しょうゆ等、発酵物を入れた醸造槽の内 部 | 硫化水素濃度が10ppmを超えるおそれの ある酸素欠乏危険場所での作業 ①海水が停留している暗きょ、マンホール 等の内部 ②し尿、汚泥、汚水その他腐敗しやすい物質を入れたタンク、槽、暗きょ、マンホール等の内部 |
第1種酸素欠乏危険作業 | 第2種酸素欠乏危険作業 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 酸素欠乏•硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | 酸素欠乏•硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 |
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