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機械等に関する規制(譲渡等の制限等)

学習の急所

譲渡、貸与、設置等の制限の対象となる主な装置

・ろ過材及び面体を有する防じんマスク
・防毒マスク(一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲンガス用、有機ガス用)
電動フアン付き呼吸用保護具
・再圧室
・潜水器
・波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置のうち一定のもの(特定エックス線装置など)
・ガンマ線照射装置のうち一定のもの(工業用ガンマ線照射装置等)
排気量40加以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

対象とならない主な装置

化学防護服放射性物質による汚染を防止するための防護服、送気マスク、酸素呼吸器、放射線測定器、一酸化炭素検定器、防振手袋、空気呼吸器、酸性ガス用防毒マスク、放射線装置室など

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過去問(令和6年4月)問2

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

対象となります。

・ろ過材及び面体を有する防じんマスク
・防毒マスク(一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲンガス用、有機ガス用)
電動フアン付き呼吸用保護具
・再圧室
・潜水器
・波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置のうち一定のもの(特定エックス線装置など)
・ガンマ線照射装置のうち一定のもの(工業用ガンマ線照射装置等)
排気量40加以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

放射線測定器

◯正解 放射線測定器は該当しません。

化学防護服放射性物質による汚染を防止するための防護服、送気マスク、酸素呼吸器、放射線測定器、一酸化炭素検定器、防振手袋、空気呼吸器、酸性ガス用防毒マスク、放射線装置室など

アンモニア用防毒マスク

該当します。

・ろ過材及び面体を有する防じんマスク
防毒マスク(一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲンガス用、有機ガス用)
電動フアン付き呼吸用保護具
・再圧室
・潜水器
・波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置のうち一定のもの(特定エックス線装置など)
・ガンマ線照射装置のうち一定のもの(工業用ガンマ線照射装置等)
排気量40加以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

ろ過材及び面体を有する防じんマスク

該当します。

ろ過材及び面体を有する防じんマスク
・防毒マスク(一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲンガス用、有機ガス用)
電動フアン付き呼吸用保護具
・再圧室
・潜水器
・波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置のうち一定のもの(特定エックス線装置など)
・ガンマ線照射装置のうち一定のもの(工業用ガンマ線照射装置等)
排気量40加以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

再圧室

該当します。

・ろ過材及び面体を有する防じんマスク
・防毒マスク(一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用、ハロゲンガス用、有機ガス用)
電動フアン付き呼吸用保護具
再圧室
・潜水器
・波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置のうち一定のもの(特定エックス線装置など)
・ガンマ線照射装置のうち一定のもの(工業用ガンマ線照射装置等)
排気量40加以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー


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