メニューボタン

労働災害の基礎知識 – 労働災害とは?

そもそも、労働災害とは何でしょうか?

労働安全衛生法では、労働災害を

「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」

と定めていますので、簡単に言うと、労働者が仕事に就いている時に事故にあって、ケガをしたり病気になったりまたは亡くなったりすることを言います。

事業主には労働災害を防止する義務がありますが、不幸にも労働災害が発生した場合には、被災労働者への補償や、死亡又は休業については労働基準監督署に報告する義務があります。

故意に「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しないことは、労災かくしとして犯罪となりますので、注意が必要です。

労働者が仕事に就いていない時、例えば通勤途上で事故に遭った場合には、労働安全衛生法上は「労働災害」とは言えません。
ですから、この場合には労働基準監督署への「労働者死傷病報告」の提出は不要です。

労働者の方は、労働災害がおこると労働者災害補償保険法(=労災保険法)により、負傷した場合の療養費や休業補償など、申請をして認定を受けると、労災保険から給付を受けることができます。
労災保険では、通勤途上で災害に遭った場合に「通勤災害」の認定を受けると給付が受けられますので、忘れずに申請しましょう。

詳しくは「労災保険とは?」へ

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

▲ページ先頭へ