化学物質管理者講習(取扱事業場向け)WEB講習のご案内

安全衛生マネジメント協会では、化学物質管理者講習(取扱事業場向け)のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料等をご確認ください。

法定講習時間:計6時間 受講料金:11,000円(消費税込)

この講習は、化学物質を取扱う事業場(=製造する事業場以外)に向けた「化学物質管理者講習」で、カリキュラムが6時間の講習です。

*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。


オンライン講習(WEB講習)

以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。

自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能

WEB講習のお申込

※ 化学物質管理者講習(取扱事業場向け)WEB講習は、日本語字幕に加え、ベトナム語字幕とインドネシア語字幕による視聴動画をご用意しております。またベトナム語版、インドネシア語版の翻訳テキストもご用意しています。

講習概要

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。

事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDS等の作成やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するのが「化学物質管理者」です。

当協会では、化学物質を取扱う事業場等(製造事業場を除く)で、選任のご予定のある方を対象に、下記カリキュラムにて講習(6時間)を開催いたします。

※この講習は、リスクアセスメント対象物である化学物質を製造する事業場向けの講習(12時間)ではありません。製造事業場以外(取扱い、譲渡提供する事業場)に向けて、化学物質管理者講習に準ずる講習として開催するものです。

厚生労働省HP:「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容

※「リスクアセスメント対象物質
上記にアクセスし、ページ上部の「一覧」中の「物質一覧」(excelシート)をご確認ください。

対象者

令和6年4月1日以降に、化学物質のリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場(化学物質を製造する事業場を除く)で、化学物質管理者に選任されるご予定の方

※化学物質を製造する事業場については、講義9時間・実習3時間の専門的講習の受講が必要とされています。
※リスクアセスメント対象化学物質を製造する事業場以外の事業場において選任する方は、「化学物質管理者講習に準ずる講習」として、この「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)」をご受講された方から選任することが望ましいとされています。

化学物質管理者講習の内容

リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場における化学物質管理者講習に準ずる講習

<学科(動画視聴による)>

内容 法定時間
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 1時間30分
化学物質の危険性又は有害性等の調査 2時間
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 1時間30分
化学物質を原因とする災害の発生時の対応 30分
関係法令 30分
(合計6時間)

<実技>

なし

CREATE-SIMPLE(ver3.0)を用いたリスクアセスメント実践

クリエイトシンプル(CREATE-SIMPLE)のバージョン3.0の活用

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、『一般講習』のサイトに掲載している、化学物質管理者講習(取扱事業場向け)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。


関係法令

労働安全衛生規則

(化学物質管理者が管理する事項等)

第十二条の五

事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。

二 リスクアセスメントの実施に関すること。

三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。

四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

 ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

(保護具着用管理責任者の選任等)

第十二条の六

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

 一 保護具の適正な選択に関すること。

 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。

 三 保護具の保守管理に関すること。

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

 二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

厚生労働省からの通達・指針・他

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年4月24日一部改正)[PDF:401KB]

労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(基発 0907 第1号:令和4年9月7日)

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