安全管理者選任時研修 WEB講習のご案内

安全衛生マネジメント協会では、安全管理者選任時研修のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料等をご確認ください。

法定講習時間:計9時間 受講料金:17,930円(消費税込)

*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。


オンライン講習(WEB講習)

以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。

自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能

WEB講習のお申込

講習概要

事業者は、次の業種および規模の事業場ごとに、安全管理者を選任しなければなりません(安衛法第11条第1項)。

業種 規模
製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
常時使用する
労働者が50人
以上
その他の業種 選任義務なし

 

安全管理者の役割は、事業場内の安全にかかわる技術的事項の管理です。
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

安全管理者は、「一定の要件を満たし、且つ厚生労働省が定める研修を修了した者」、労働安全コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者の中から選任する必要があります。

当協会は、安全管理者選任の一定の要件を満たす方(次項の研修対象者)を対象に、厚生労働省が定める研修(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号、平成18年10月1日施行)を実施いたします。

研修対象者

【1】大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

【2】高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者でその後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

【3】その他厚生労働大臣が定める者
(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)

(労働安全衛生規則第5条)

※平成18年10月1日において安全管理者として選任された経験が2年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるためには、この研修を受ける必要があります。

 

安全管理者選任時研修の内容

<学科(動画視聴による)>

内容 法定時間
安全管理 3時間
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として
事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害
性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
3時間
安全教育 1.5時間
関係法令 1.5時間
  (合計9時間)

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、『一般講習』のサイトに掲載している 安全管理者選任時研修(1日コース)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

改正情報

厚生労働省:改正労働安全衛生法~平成18年4月1日 、施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
上記ページ内「5 安全管理者の資格要件の見直し」

関係法令

労働安全衛生法第11条第1項

「(安全管理者)事業者は、
政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」

労働安全衛生法施行令第3条

「(安全管理者を選任すべき事業場)
法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。」

労働安全衛生規則第6条

「(安全管理者の巡視及び権限の付与)
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。」

労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)

「労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修であって平成18年10月1日前に開始されたものを含む)とする。

1 次に掲げる科目について、それぞれに定める時間以上行われるものであること。
イ~ニ(略)

2 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。

3 前2号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。」

労働安全衛生法第10条第1項

「(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」

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