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【第3章】1.粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法②

1-2 局所排気装置、プッシュプル換気装置及び除じん装置の保守点検①

特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するために設置される、局所排気装置、プッシュプル換気装置及び除じん装置については、1年以内に1回、定期自主検査をおこなうことが義務づけられてます。

また、これらの設備にはそれぞれ定期自主検査指針が公表されており、この指針に基づく検査が求められています。

定期自主検査

また、これらの設備を良好な状態で使用するため、定期自主検査の内容を参考に、作業開始前や、最低1週間に1回程度の日常点検を実施しましょう。


1-2-1 局所排気装置の定期自主検査の概要

検査に当たっては以下の測定機器を必ず準備するものとし、必要に応じてテストハンマー又は木ハンマー、粉じんなどの濃度測定器、クランプメータ又は検電器などを準備することとされています。
 (1)スモークテスター
 (2)熱線風速計等直読式の風速計
 (3)ピトー管及びマノメータ
 (4)温度計(表面温度計、ガラス温度計等)
 (5)テスター
 (6)スケール
 (7)キサゲ、スパナ等の手回り工具
 (8)テンションメータ
 (9)聴音器又はベアリングチェッカー
 (10)絶縁抵抗計

また、以下の検査項目が定められています。

① フード
 1)フードの構造及び摩耗、腐食、くぼみ等の状態
 2)吸い込み気流の状態及びそれを妨げる物の有無
 3)レシーバ式フードの開口面の向き
 4)塗装用ブース等のフィルタ等の状態

② ダクト
 1)外面の摩耗、腐食、くぼみ等の状態
 2)内面の摩耗、腐食等及び粉じん等のたい積の状態
 3)ダンパ(:ダクトの中間に取り付け風量を調節する装置)の状態
 4)接続部の緩みの有無
 5)点検口の状態

③ ファン及び電動機
 1)安全カバー及びその取付部の状態
 2)ファンの回転方向
 3)騒音及び振動の状態
 4)ケーシングの表面の状態
 5)ケーシング(:筒、函体)の内面、インペラ(:羽根車)及び
   ガイドベーン(:エネルギー損失を最小限に抑えるよう設計された固定翼)の状態
 6)ベルト等の状態
 7)軸受けの状態
 8)電動機の状態
 9)制御盤、配線及び接地線の状態

 10)インバータ
 11)ファンの排風量

④ 吸気及び排気の能力
 1)制御風速
 2)抑制濃度

局所排気装置と集塵装置

1-2-2 プッシュプル型換気装置の定期自主検査の概要

プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

① 必ず準備すべきもの
 (1)スモークテスター
 (2)熱線風速計等直読式の風速計
 (3)ピトー管及びマノメータ
 (4)温度計(表面温度計、ガラス温度計等)
 (5)テスター
 (6)スケール
 (7)キサゲ、スパナ等の手回り工具
 (8)テンションメータ
 (9)聴音器又はベアリングチェッカー
 (10)絶縁抵抗計

 ② 必要に応じて準備すべきもの
 (1)微差圧計
 (2)テストハンマー又は木ハンマー
 (3)振動計
 (4)粉じん、ガス等の濃度測定器
 (5)回転計
 (6)クランプメータ又は検電器
 (7)その他(超音波厚さ計、特殊冶具等)

また、以下の検査項目が定められています。

① フード(吹き出し側フード及び吸い込み側フード)
 1)フードの構造及び摩耗、腐食、くぼみ等の状態
 2)一様流の状態及びそれを妨げる物の有無
  (一様流:流れの中にある平面上のすべての点において
   速度ベクトルが等しいときにこの流れを一様流と呼ぶ)
 3)換気区域(開放型)の境界面における吸い込み状態
 4)排気用フィルタ等の状態
 5)給気用フィルタ等の状態

② ダクト
 1)外面の摩耗、腐食、くぼみ等の状態
 2)内面の摩耗、腐食等及び粉じん等のたい積の状態
 3)ダンパの状態
 4)接続部の緩みの有無
 5)点検口の状態

③ 送風機、排風機及び電動機
 1)安全カバー及びその取付部の状態
 2)ケーシングの表面の状態
 3)ケーシングの内面、インペラ及びガイドベーンの状態
 4)ベルト等の状態
 5)送風機及び排風機の回転方向
 6)軸受けの状態
 7)電動機の状態
 8)制御盤、配線及び接地線の状態
 9)インバータ
 10)ファンの風量(送風機の送風量及び排風機の排風量)

④ 捕捉面における風速
 イ 開放式プッシュプル型換気装置
 ロ 密閉式プッシュプル型換気装置

 

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