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【第3章】1.粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法①


粉じんの発散を防止したり、空気中の粉じん濃度を減らすための設備としては、湿潤化設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、発生源を密閉する設備や各種換気装置などがあります。

このうち特定粉じん発生源等に設置される局所排気装置、プッシュプル型換気装置および除じん装置については、定期自主検査(1年以内ごとに1回)が義務付けられています。

また、これらの設備を正常な状態で使用するためには、定期自主検査だけでなく日常点検や月例点検などこまめな点検が求められます。

1-1 湿潤化設備の保守点検

作業用の散水設備にはホースやシャワー、スプレーなどがあります。また、ノズルを回転させて広範囲にかつ自動的に散水するスプリンクラーなどの自動散水装置、場合によっては散水車を使用することもあります。
散水設備を利用し、粉じん対策を行っている場合は、その発じん源に対し、飛散抑制のために必要な量の水を適正な圧力で供給することが重要です。日常点検では、発じん源を湿潤な状態に保つことができるようになっているかを確認します。
また、条件によっては排水の適切な処理が必要となります。

スプリンクラーなど散水設備の一般的な点検事項としては、以下のものがあります。

(1)配管等

ア 管及び管継手

漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。

イ 支持金具及びつり金具

脱落、曲がり、緩み等がないこと。

ウ バルブ類

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

(2)散水ヘッド

ア 外形

(ア)変形、損傷等がないこと。

(イ)漏水がないこと。

イ その他

周囲に散水を妨げるものがないこと。

(3)その他

粉じんの発散面全体が十分(発じんしない程度)に湿っているかどうか

 

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