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【第3章】1.粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法④

1-2 局所排気装置、プッシュプル換気装置及び除じん装置の保守点検③

1-2-4 ポータブル送排風機の保守点検

保守

① 長時間使用すると、ほこりやゴミなどがハネに付着し、ハネのバランスが狂って、モータ焼損の原因になることがあるため、特にハネに異物が付着しやすい使用環境では、前後のガードを外して常に点検・清掃し、ハネに付着物がない状態で使用する。

② 点検・清掃を行っても、モータの異音やハネのアンバランスが生じる場合は、使用を中止し、販売店に相談する。

③ 安全な取扱いを行うため、規格等表示シールが汚れていたり、剥離した場合は、新たにシールを張替える。


点検

① 機械本体

② モータ


1-2-5 ずい道等建設工事における換気装置等の管理

(ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインより抜粋)

(3)換気装置等の管理
イ 換気装置等の点検及び補修等
 事業者は、換気装置等については、半月以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じること。

 (イ)換気装置
 a 風管及び換気ファンの磨耗、腐食、破損その他損傷の有無及びその程度
 b 風管及び換気ファンにおける粉じんのたい積状態
 c 送気及び排気の能力
 d その他、換気装置の性能を保持するために必要な事項

 (ロ)集じん装置
 a 構造部分の磨耗、腐食、破損その他損傷の有無及びその程度
 b 内部における粉じんのたい積状態
 c ろ過装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付け部分等のゆるみの有無
 d 処理能力
 e その他、集じん装置の性能を保持するために必要な事項

ロ 換気装置等の点検及び補修等の記録
 事業者は、換気装置等の点検を行ったときは、次に掲げる事項を記録しこれを3年間保存すること。
 (イ)点検年月日
 (ロ)点検方法
 (ハ)点検箇所
 (ニ)点検の結果
 (ホ)点検を実施した者の氏名
 (ヘ)点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

各設備の検査に当たっての留意事項

各設備の検査を行う際における労働災害の発生を防止するため、次の点に留意すること。

1 装置の内部等における検査を行うに当たっては、有害物質による中毒等を防止するため、鉛則、特化則、粉じん則及び石綿則の規定により必要な措置を講ずること。なお、これらの規定が適用されない場合であっても、有害物質による中毒等にかかるおそれがあるときは、これらの規定による措置に準じた措置を講ずること。
また、酸素欠乏症等にかかるおそれがあるときは、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)の規定による措置に準じた措置を講ずること。
 → 健康障害の防止

2 電動機等に係る項目の検査を行うに当たっては、機械による危険を防止するため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第2編第1章の規定により必要な措置を講ずること。
 → 機械による災害の防止

3 電気設備に係る項目の検査を行うに当たっては、電気による危険を防止するため、安衛則第1編第4章及び第2編第5章の規定により必要な措置を講ずること。
 → 感電災害の防止

4 検査用の通路、足場等において検査を行うに当たっては、墜落等による危険を防止するため、安衛則第2編第9章から第11章までの規定により必要な措置を講ずること
 → 墜落・転落災害の防止

検査記録表の例

1-3 発生源を密閉する設備の点検

粉じん発生源を密閉する設備は,その密閉部分から粉じんが漏れていないかどうかを点検する必要があります。

密閉する設備の継手や継目部分から粉じんが漏れ出していないか,また,原材料の投入口や製品などの取出し口など蓋の密閉は十分であるかなどについて,先に述べたスモークテスターにより点検する必要があります。

密閉する設備については,密閉している内部の空気を排気フアンのダクトを接続するなどして吸引・排気することで内部は負圧になり,粉じんの漏れを防止する効果がさらに高まることとなります。この場合にはスモークテスターの白煙が継目などから逆に内部に吸い込まれるかどうかを点検する必要があります。

 

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